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日本の信託税制の仕組み
 これに対して日本の信託税制では、本件のような信託財産から得られる収益にかかわる権利(収益受益権)と信託財産自体を受け取る権利(元本受益権)を分離させた信託は複層化信託と呼ばれる。

 この場合の元本受益権と収益受益権の評価は、最初に信託財産価額の評価を行い、その後、収益受益権の価額を算定し、その金額を信託受益権から控除した残額を元本受益権の評価額とするというステップを経ることになる。おのおのの評価額は相続税財産評価基本通達に従って計算される。

本件の場合
 以上が日米両国の信託税制の概要であるが、この考え方を本件にあてはめる場合、初めに本件Trustが日本の信託法(以下信託法)に規定する信託と同じものであるかどうかを当該米国信託契約を対象として分析する必要がある。その結果、信託法にいう信託と類似であると結論できて初めて日本の信託税制を適用することになる。

 仮にそのような分析の結果、本件Trust契約が信託法にいう信託と類似であると結論された場合、本ケースでは毎年息子が信託財産にかかわる収益を所得税申告していたが、そもそもの収益受益権を父親から贈与されているとして、収益受益権を贈与されたとされる年の翌年に贈与税の申告が必要だったことになる。すなわち、毎年の所得税申告に加えて、信託契約締結時点での贈与税申告をすることが正しい手続きであったと言える。

 元本は父親の死後に息子に移転される一種の停止条件が付されているので、この部分の贈与は父親の死亡前には起きていない。

本稿のまとめ
☑米国Trustにかかわる税務は、最初にTrustが我が国における信託法の信託と類似であるかどうかを検討する。
☑その結果が肯定されるとき初めて日本の信託税制の適用を検討することになる。

永峰 潤(ながみね・じゅん)
東京大学卒業後、ウォートン・スクールMBA。監査法人トーマツ、バンカーズ・トラスト銀行等を経て、現在は永峰・三島コンサルティング代表パートナー。
nagamine-mishima.jp
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