

個人海外投資に必要な国際税務の基礎知識 第11回
永峰 潤 公認会計士・税理士
相続税と贈与税の一体化とは何か(承前)
前回のまとめ
わが国では、相続税と贈与税は別体系としてデザインされ、贈与税は相続税を補完するものとして相続税よりもその税率の上がり方が急になっているが、贈与税が後の相続税計算に影響を及ぼすことは原則ない。政府税調は欧米に倣い「現在贈与しても将来相続しても税額に差がない」という相続税・贈与税の一体化課税を目指して専門家会合をスタートした。
最初に一体化議論でお手本とされる米国の制度を見てみよう。
▼前回の記事はこちら
「贈与税と相続税の一体化とは何か」
米国の遺産税・贈与税の概要
米国では、遺産税と贈与税は一体化していて税率も18%~40%で同じである。一生涯の累積贈与額と相続財産額の合計額に対して「一体的に」課税されるため、その点からは資産移転をいつ行っても税額の総額に変わりはないと言える。ただし米国の場合、基礎控除枠の大きさが特筆される。贈与税と相続税の対象となる課税財産に対する基礎控除枠が1170万ドル、邦貨換算で実に12億円強もあるため、このおかげでアメリカでも超富裕層(金融資産10億円以上)を除くと遺産税がかかることはない。ちなみに日本の基礎控除枠は法定相続人が3人の場合4800万円である。
米国の遺産税の最高税率は40%だが巨額の控除枠を導入しているため一般庶民には無縁の税金であるとも言える。これは各国の相続税の潮流を意識しているのかもしれない。一体化議論の前提たる相続税についてこの機会に世界の最高相続税率をみてみよう。