
この判決以降、グレーゾーン金利を撤廃する動きが一挙に強まり、2006年12月の法改正に至った。この法改
正で、2010年6月以降は他社借入も含めて債務者の年収の3分の1までしか貸せない総量規制が始まり、グレ
ーゾーン金利での融資も禁止されることになった。大手各社は法規制の施行を待たずに相次いで適用金利
を引き下げ、審査基準も大幅に厳格化したので、融資残高も収益も右肩下がりの状況にある。さらに、そもそ
も法改正以前から債務者の意志なくして支払った、利息制限法の上限金利を越える分の払いすぎの金利(い
わゆる過払い利息)はたちまち“条件付き合法"から“違法"に早変わりする。最高裁判決以降、債務者から請
求されたら返還して当然という流れに変わり、その支払いに備える引当金計上で巨額の赤字計上をも余儀
なくされた。ほんの数年前まで証券業界の超優等生としてもてはやされた姿は、今となっては見る影もな
い。