2006年12月の法改正までは、利息制限法では上限金
利を元本金額に応じて15%〜18%と定め、出資法では
29.2%と定めてきた。15%ないし18%超29.2%以下の金利
帯をグレーゾーン金利帯と呼ぶわけだが、このグレ
ーゾーン金利帯は、あくまで条件付き合法の金利帯
だ。債務者が自らの意志で支払う場合にのみ有効、と
いうわけなのだが、何をもって債務者の意志と見な
すのかを巡って、金融業者と多重債務者の代理人弁
護士との間で、債務者が借りたり返済したりする都
度、ATMから出力される書面の記載項目といった、細
かいレベルでのいたちごっこのような闘争が、長年
にわたって繰り返されたが、結着を付けたのは2006
年1月に最高裁が下した判決だった。この判決で、グ
レーゾーン金利でなければ借りられないとなれば、
そこに債務者の自由意志など到底働かない、という
判断が下され、事実上グレーゾーン金利帯での商売
が否定されたのである。

貸金業の監督を行う金融庁