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2006年12月の法改正までは、利息制限法では上限金 利を元本金額に応じて15%〜18%と定め、出資法では 29.2%と定めてきた。15%ないし18%超29.2%以下の金利 帯をグレーゾーン金利帯と呼ぶわけだが、このグレ ーゾーン金利帯は、あくまで条件付き合法の金利帯 だ。債務者が自らの意志で支払う場合にのみ有効、と いうわけなのだが、何をもって債務者の意志と見な すのかを巡って、金融業者と多重債務者の代理人弁 護士との間で、債務者が借りたり返済したりする都 度、ATMから出力される書面の記載項目といった、細 かいレベルでのいたちごっこのような闘争が、長年 にわたって繰り返されたが、結着を付けたのは2006 年1月に最高裁が下した判決だった。この判決で、グ レーゾーン金利でなければ借りられないとなれば、 そこに債務者の自由意志など到底働かない、という 判断が下され、事実上グレーゾーン金利帯での商売 が否定されたのである。
貸金業の監督を行う金融庁
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